利用規約|社員インタビュー記事制作代行サービス

 

 

第1条(コンプライアンス)

 株式会社RAZKA(以下「甲」という)および当社(以下「乙」という)は単に法令を守るだけでなく、社会的良識をもって行動するものとする。

 

第2条(表明保証)

 乙は甲に対し、乙が以下のいずれにも該当しないことを表明し保証する。

 ① 公序良俗に反する団体もしくはその合理的疑いがある団体またはその関係先

 ② 集団的もしくは常習的に暴力的行為等を行い、もしくは行うことを助長する虞のある団体に属している者

 ③ 上記①または②に該当するものと取引のあることが合理的に疑われる者

 ④ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める犯罪収益等秘匿及び犯罪収益等収受を行いもしくは行なっている疑いのある者

 ⑤ 上記④と取引のあることが合理的に疑われる者

 ⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律で定義される暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合、暴力団員もしくはこれらの関連者

 

第3条(依頼業務)

 乙は、「社員インタビュー記事制作代行サービス」を、甲に対して依頼する。

 

第4条(料金等)

 1.前条の依頼の対価として、乙は甲に対し表記料金、及び付帯経費(以下総称して「料金」という)を甲が定める方法により支払うものとする。なお振込手数料は乙の負担とする。

 2.前項記載の料金以外に必要な費用が発生した場合には、甲乙協議して決するものとする。

 3.本契約の有効期間中に租税関連法令が改正され、消費税等が変更された場合には、料金等に係る消費税額も自動的に変更されるものとする。

 4.乙の責めに帰すべき事由により甲が依頼業務を完了できなかったとしても、乙が支払うべき料金等の満額を、甲は乙に請求する。

 

第5条(遅延損害金)

 乙が前条規定料金の支払について期限を徒過し又は期限の利益を喪失した場合、乙は甲に対し支払うべき金額に対する期限の翌日又は期限の利益を喪失した日の翌日から完済まで年14.6%の割合(1年を365日とする日割計算)による遅延損害金を支払うものとする。

 

第6条(機密保持)

 甲及び乙が相手方から提供又は開示された開示当事者の内部的情報及び非開示情報、及び甲が提供する制作物はこれを機密として扱い、相手方の事前の書面による承諾なくして第三者(甲については、甲の関係会社及びその役員・社員を除く)にその存在・内容その他一切の情報を開示し、本依頼業務の目的(但し、甲においては甲の関係会社間における情報管理及び事務処理目的を含む。)以外に使用してはならない。

 ただし、(ⅰ)相手方当事者から開示を受け又は当該情報を知った時点で既に公知であった情報、(ⅱ)当該情報の開示を受け又は当該情報を知った後、自己の責めによらず公知となった情報、(ⅲ)当該情報の開示を受け又は当該情報を知った時点で既に自己が合法的に保有していた情報、及び(ⅳ)当該情報の開示を受け又は当該情報を知った後、特に秘密保持義務に服しないと認められる第三者より適法に開示を受けた情報はこの限りではない。

 

第7条(知的所有権)

 本業務依頼に基づき甲が作成及び提供するインタビュー記事の著作権その他の私的財産権は、納品前は甲に帰属し、納品後は乙に帰属する。ただし甲が自身の事業のために、乙に提供したインタビュー記事および乙の採用ホームページ等をその他事業者に紹介することまで妨げないものとする。また別に書面での取り決めを交わした場合は、この限りではない。

 

第8条(解除)

 1.甲又は乙は相手方がいかに定める事由の一に該当した場合、何らかの催告なしに、本契約を解除することができる。

 ① 自己が振出した手形、小切手が不渡りとなった場合又は銀行取引停止処分を受けた場合、その他支払不能若しくは支払停止の状態に陥った場合

 ② 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立を受け、又はこれらの申立をなした場合

 ③ 解散した場合

 ④ 仮差押、保全差押、仮処分、差押、強制執行、競売等の申立を受け、又は租税滞納処分その他公権力の処分を受けた場合

 ⑤ 関係官公庁からその営業につき取消又は停止の処分を受けた場合

 ⑥ 相手方の名誉・信用を傷つけ、その他甲乙間の信頼関係を損なう行為があった場合

 ⑦ 刑事処分を受ける等著しく社会的信用を失墜した場合

 ⑧ 第2条の各号の一に該当する場合

 ⑨ 本契約に関連する事項について相手方に虚偽の報告を行った場合

 ⑩ その他本契約を継続しがたい重大な事由があった場合

 2.本条項における解除権の行使は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。

 

第9条(期限の利益の喪失)

 以下に定める事由が生じた場合、乙は甲に対する料金の支払について期限の利益を当然に喪失し、即時残額一切(残契約期間分全て)を第5条記載の遅延損害金と共に支払うものとする。

 ① 乙の責めに帰すべき事由により本契約が解除されたとき

 ② 乙が甲に対する料金の支払をその期限に怠ったとき

 ③ 前条第1号各号に規定する事由に該当したとき

 

第10条(契約終了後の措置)

1.本契約が期間満了又はその他の事由により終了した場合、甲及び乙は相手方から受領した資料等を速やかに返還し、又は返還不能なものについては相手方の承諾を得た上でこれを廃棄処分するものとする。

 

第11条(了解事項)

甲の業務は、乙に対する成果物の作成、提供であり、甲が乙の事業の運営につき一定の成果を保証するものではなく、本契約に基づき甲が乙に提供した成果物に対して、甲はその責を負わないものとする。

 

第12条(協議及び裁判管轄)

 1.前条までに定めない事項が生じた場合には、甲乙間で協議し、信義に従い誠実に処理するものとする。

 2.本契約に関して甲乙間の協議により解決できない法律上の紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。

 

第13条(契約の成立)

 本依頼受領後、甲が審査を行い、了解したときに契約が成立するものとする。

 

株式会社RAZKA